2009 年 8 月 のアーカイブ

ショッピング枠現金化・特定調停期日

2009 年 8 月 8 日 土曜日

ショッピング枠現金化の特定調停の協議には、当然、申立人も出席する必要があります。
しかし、場合によって債権者は出席しない場合もあります。その場合でも民事調停法17条に基づいて、事前に調停委員の方と電話などで協議し、合意に達する一定の条件を詰めています。もし、それに申立人の意義がない場合は、債権者に代わって調停委員が和解の調停証書を作成します。
普通は、ショッピング枠 現金化の特定調停で、お互いの意見が食い違った場合に、その場で互いの意見を擦り合わせて行くことになります。
こちらが提示した条件(返済計画)に債権者が同意をした場合、そのまま調停証書が作成され、和解の成立となります。
こちらが提示した条件に債権者の同意が得られなかった場合は、調停委員が双方の意見を聞き、適当だと思う条件を定めた決定を出します。しかし、当事者(債務者でも債権者でも)に異議がある場合は、その決定は無効になります。最後まで合意に至らなかった場合は、また後日、調停期日が設けられますので、再度、話し合いをすることになります。
ショッピング枠現金化の特定調停で無事和解ができましたら、その和解案に基づいて借金を返済していく必要があります。このとき、調停証書は裁判の判決と同等の効力を持っていますから、もし返済を滞らせたりした場合、給与の差し押さえなどをされる恐れがあるのでご注意ください。

ショッピング枠現金化